仮想通貨取引で得た利益には税金がかかかります。今回は仮想通貨取引をしている人も、これからする予定の人も知っておくべき税金の事情をお話しします。
仮想通貨取引の税率について
仮想通貨で得た利益は基本的に「雑所得」に区分されます。
雑所得は総合課税の対象となるであり、給与所得などの他の収入との合計額で税率が決定します。
また税率は所得税が累進課税(5〜45%)、住民税が一律10%という税率であり、所得税は所得によって次のように変化します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
仮想通貨取引で税金が発生する時 3パターン
仮想通貨を売買して利益が出た時
これが最も一般的な取引で、仮想通貨を買った金額と売った金額の差が利益として課税されます。
例として、1BTC(ビットコイン)を200万円で買った後に、値上がりし1BTC(ビットコイン)を300万円で売ったとすると、差額の100万円が利益になります。
これを1年間分合算し、利益が出ている場合、出ている利益に課税されます。
仮想通貨で物やサービスの支払いを行なった時
仮想通貨で物やサービス購入の決済を行った場合、決済時の仮想通貨の価格とその仮想通貨を買った時との価格で差があれば課税対象になります。
こちらも例としてご紹介すると、 1BTC(ビットコイン)を200万円で購入します。そのうち0.2BTCを支払いに使った場合、その時のBTC(ビットコイン)の価格が1BTC=300万とすると、
0.2×(300万円-200万円)=20万円の利益が出たとみなされます。
仮想通貨で別の仮想通貨を購入した時
購入した仮想通貨を使って、別の仮想通貨を購入した場合、最初に購入した仮想通貨は売却されたと見なされ、買った時と売った時の差額が課税対象になります。
こちらも例としてご紹介します。
1BTC(ビットコイン)を200万円で購入します。このBTCが値上がりし、300万円になった時にBTCを使ってETH(イーサリアム)を10ETH購入したとすると、この時点でBTCによる利益が100万円とみなされます。
仮想通貨取引の税金の注意点
仮想通貨を取り扱う時に最も厄介なのは「1年間の合算の利益で課税」と「仮想通貨を売却したタイミングで課税」です。
今回は最悪のケースとしてご紹介します。
まず1BTCを200万円で購入します。これが値上がりにより1000万円になったとします。
この値上がりしたBTCを使ってETHに変換した場合、差額の800万円分がその年の利益としてカウントされます。
この後ETHが暴落し、1円になってしまい“年をまたいで”売却した場合、手元には数円しか残りませんが、昨年の利益分は800万として税金を払う必要があります。
このため、年をまたいでの取引で大暴落すると損失が利益と相殺できず、税金のみがのしかかる可能性があるため、注意が必要です。
まとめ
いかがだったでしょうか。仮想通貨関連の税金はまだ法律が整っていない部分もあるため、解釈次第のところもあるため、詳しくは税理士などに聞くのが良いと思います。
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